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【「9月」が目安です!住宅ローン控除・給付金制度 契約期日について】/ 富士・富士宮・三島フジモクの家

【「9月」が目安です!住宅ローン控除・給付金制度 契約期日について」】

こんにちは、営業の田邉です。

暑いですねー!皆さん体調崩されていませんか??

さて、本日は中々重要で大事なことを書こうかと思います!

国の制度として行われている「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」「すまい給付金」についてです。

 

 

住宅ローン控除は消費税10%引き上げに伴い、控除期間が13年間に拡充していました。拡充期間は令和2年12月31日入居までだったのですが、コロナウイルスの影響により入居が遅れたり、外出自粛などで契約ができなかったりした場合の特例措置として令和3年12月31日まで(※令和2年9月末日までに請負契約条件)に延長しておりました。

そして、去年の12月にさらにもう一年延長するという閣議決定がされて「令和4年12月31日まで入居」が条件となりました!

 

前置きが長くなりましたが、重要なのはここからです。

上記の令和4年12月31日入居条件の他に、請負契約期日として「令和3年9月30日まで」に請負契約しなければいけないという条件があります!

さらに「すまい給付金」についても本来は令和3年12月31日までが期間だったのが令和4年12月31日まで期間が延長されており、この延長条件にも「令和3年9月30日まで」の請負契約というのがあります!

注文住宅の場合は、業者を決める請負契約から引渡しまでに約1年程度は打合せや工事期間が必要となるため、今年の9月までの契約で来年末までに入居という条件となっています。

 

ここからは、家づくりの仕事に携わってきた私田邉の見解です。

正直、国の制度なのでこの先どうなるかは分かりませんし、いつ生活が元に戻るかも分からない状態です。制度も給付金も補助金も毎年色々と出ています。

去年も9月末までですよー!と僕ら建築会社が急かすようなお知らせをしましたが、蓋をあけてみたら延長ということになったので、今年もまた延長する可能性もあります。そればっかりは分かりません。

ただ、今言えることは9月30日までに契約と10月1日に契約とでは控除額や給付金が大きく変わってくるということです。恐らく、住宅ローン控除の制度自体はなくならないと思います。期間や控除額が変わると私は見てます。ですが、この控除額や給付金を合わせると、借入額や年収により金額は変わりますが得する金額が何百万も差が出る可能性があると思います。

 

最後に。

9月末までに焦って、慌てて、なにも分からない状態で建築業者を決める必要はありません!危ないのでそういう煽り方をする建築会社はやめましょう!

ただ、この建築会社でいいかな―、信頼できるしなー、たくさん打合せしたしなー、と思っているのであれば9月末と10月に入ってからではだいぶ変わってくるので皆さん「9月」というのをひとつの目途にして頂ければと思います。

9月までにはまだ時間はありますが、早く新築に住みたい!!という方は、お早めにお問合せくださいね。では!!

 

(文:二級建築士・宅地建物取引士・暮らし省エネマイスター 田邉亮)