「確定申告して税金の還付を受けるために」/ 富士・富士宮・三島フジモクの家
「確定申告して税金の還付を受けるために」
こんにちは、営業の田邉です。徐々に春に近づいてきましたね!今日は新築住宅を建てた方は絶対にやった方がいい「確定申告」のお話です。2月17日から3月16日までが確定申告の期間になります。
自営業の方、給与が2,000万円を超える方などは毎年行っていると思いますが、サラリーマンの方でも住宅を建てた方は確定申告をした方がいいです!
実は、確定申告は家を建てたサラリーマンの方にとって必ずしなければならいというものではないのです。どこぞの芸能人みたいに怒られたり、追加で税金を収めたりすることはほぼありません。
ただ、ものすごく損をします!それはなぜか??
「住宅ローン控除」という言葉を皆さんも一度は聞いたことがあると思います。
住宅を建てるためにローンを利用した場合、条件をクリアすれば借りた額に応じて税金が控除される制度です。
「住宅ローン控除」は、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
この制度は、かれこれ10年以上前から期間や控除額を変えながらず~っと延長し続けています。現在では令和3年12月31日居住までが適用と決まっています。
確定申告でこの申請をすると、住宅ローン控除が適用され何百万円も税金が還付されたりします。(例:3500万借入で13年間で約370万円控除/ 1年あたり約28万円控除 ※納めていないと還付されませんのでご注意を!)
確定申告を行わないとこの何百万円が控除されませんので、大変です!(恐怖を煽る意味での大変だ!もありますし、もったいない!という感じもしますが…)絶対に確定申告をしましょう!
2020年の確定申告は2019年1月1日~12月31日までに新居に住まわれた方です。
※このローン控除の還付金ですが、年間の納付済みの所得税がサラリーマンの方だと年末調整の時にドカッと戻ってくる感じです。年末年始なので盛大に使ってしまうのも有りですが、ローン控除の期間が終わったタイミングで繰り上げ返済にまわすために貯蓄している人が多いそうです。ちなみに我が家もそんな感じです!
貯蓄ばっかりだと大変ですので少しは年末年始で還元するのもありですね!
あとはご両親から家を建てるために援助してもらった方も確定申告が必要です!
「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」という制度があります。
家を建てるために両親からお金もらったよってことであれば、申告すればある一定額まで税金がかかりません。時々勘違いをしている人がいますが、この申告をしなかった場合、家を建てるためにもらったお金でも税金がかかってきます。5年ぐらい遡って調査されて贈与税の請求がきたりもしますので、申告をして初めて特例の適用になりますので、しっかりと申告をしましょう!
確定申告も今ではとても簡単になってきています。インターネットで書類を作成(e-TAX)して申請できますし、家で書いて必要書類を集めて郵送してもいいですし、税務署に持参しても大丈夫です。
心優しい方がインターネット上で分かりやすく書き方を掲載してくれてたりもします。
わけわからないよ!という方は必要書類を持って税務署に行きましょう!この時期、必ず開設される「確定申告特設会場」があります。特設会場は毎年激混みですが、係の人が教えてくれるので時間がかかるけどしっかりできます。
では、最後に要点をおさらい!
●確定申告は家を建てた人はしなくてもいいが、手続きすると「住宅ローン控除」で税金が還付されたりします。(例:3500万借入で13年間で約370万円控除/1年あたり、約28万円控除)
●家を建てるために両親からお金をもらった方は、確定申告すればある一定額まで税金がかからない。しないと数年遡って贈与税の請求がくる場合がある。必ず手続きすること。(「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」)
中々なれないことで毛嫌いして後回しにしがちですが、大切なお金のことですので、早めに片づけてしまいましょう!!
フジモクオーナー様で分からない方はお気軽に各営業やスタッフにお問い合わせください。
(文:二級建築士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー・暮らし省エネマイスター田邉亮)