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【8%から10%へ・・・。来年2019年10月に消費税が引き上げられます!】

【8%から10%へ・・・。来年2019年10月に消費税が引き上げられます!】

 

消費税率が10%へ引き上げられる2019年10月(予定)がいよいよ迫ってきました。多くの方にとって人生で最も大きな買い物になるマイホームの購入はいつ行えばよいのでしょうか?住宅購入は高額のため、増税に伴う負担が大きく資金計画にも影響を及ぼします。今回は「もっと早く家づくりを始めておけば良かった!」とならないように、住宅にかかる消費税の新税率適用の時期に関してお伝えしたいと思います。

 

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増税の時期

 

 

【実は、家を買う・家をつくるで違ってくる税率適用判断】

住宅購入(例・建売住宅を買う)の場合、引渡しを受けた時期の消費税が適用されます。ただし私たちフジモクのように「家をつくる(注文住宅など)=請負契約を行なう」ケースに関して、新税率施行の6ヶ月前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置が取られます。専門用語ばかりで分かりづらいですね。

つまり・・・

■ 消費税10%が適用されるケース

①2019年4月1日以降に建築会社と請負契約を締結し、2019年10月1日以降に引渡し。

■消費税8%が適用されるケース

①2019年3月31日までに建築会社と請負契約を締結している。(2019年10月1日以降の引渡しでも税率8%が適用される。経過措置です)

②2019年4月1日以降に建築会社と請負契約を締結し、2019年9月30日以前に引渡し。

となります。(経過措置です)

 

【家をつくるケースの注意点 工事期間は大丈夫?】

注意をしたい点としては、請負契約締結の時期と、検討している建築会社の建築期間になります。

建築会社によって工法・構造が違うので工期も様々です。来年の4月1日以降に請負契約を締結した場合でも、来年の9月中に引渡しを受ければ・・・、と考えている方も工期によって引渡しが10月1日以降になるかもしれません。同じ間取り、仕様、金額なのに、高額な買い物の為、消費税2%分の負担はかなりのものです(←例えば、2000万円の住宅の場合、8%なら消費税160万円、10%なら200万円になり差額は40万円。家は高価な買い物の為負担はかなりのものです。)。

 

一方で、増税による負担軽減の為の政策として『すまい給付金』の年収制限の引き上げや『住宅取得の為の贈与税の非課税枠』の拡大などがあります。どの時期での購入がお得かしっかりとシュミレーションを行うことも大事です!検討している会社の担当者にしっかりと確認をし、「もっと早く家づくりを始めておけば良かった」とならないようにしていきましょう。

(文:小池志雄)