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住宅にかかる消費税の新税率適用時期 / 富士・富士宮・三島のフジモクの家

2015年4月に消費税法の一部が改正され、消費税率の8%から10%への
引上げ時期が、2017年4月1日とされました。
(変わる可能性もあります)

住宅購入は高額のため、増税に伴う負担が大きく資金計画にも影響を及ぼします。
今回は「もっと早く家づくりを始めておけば良かった!」とならないように、
住宅にかかる消費税の新税率適用の時期に関してお伝えしたいと思います。

住宅購入の場合、引渡しを受けた時期の消費税が適用されます。
ただし注文住宅など請負契約を行なう住宅に関して、新税率施行の6ヶ月前までに
請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置が取られます。
専門用語ばかりで分かりづらいですね。

つまり・・・平成29年4月1日から 消費税が10%に決定された場合
消費税10%が適用されるケース
2016年10月1日以降に建築会社と請負契約を締結し、2017年4月1日以降に引渡し。
消費税8%が適用されるケース
2016年9月30日までに建築会社と請負契約を締結している。(2017年4月1日以降の引渡しでも税率8%が適用される。)
2016年10月1日以降に建築会社と請負契約を締結し、2017年3月31日以前に引渡し。
となります。
注意をしたい点としては、請負契約締結の時期と、検討している建築会社の建築期間
なります。

建築会社によって工法・構造が違うので工期も様々です。
今年の10月1日以降に請負契約を締結した場合でも、来年の3月中に引渡しを受ければ・・・、と考えている方も工期によって引渡しが4月1日以降になるかもしれません。

同じ間取り、仕様、金額なのに、高額な買い物の為、消費税2%分の負担はかなりのものです(←例えば、2000万円の住宅の場合、8%なら消費税160万円、10%なら200万円になり差額は40万円。家は高価な買い物の為負担はかなりのものです。)

まずは、検討している会社の担当者にしっかりと確認をし、「もっと早く家づくりを始めておけば良かった」とならないようにしていきましょう。